車は地方だと仕事でも使う機会が多いですが、購入したときの経理をまとめます。
30万円未満(299,999円以下)なら、買ったときに全額経費になる
中古車であれば、安いものだと30万円を切るものもあります。
その場合は、パソコンなどの備品と同じく、一括して経費にすることができます。
30万円「未満」なので、299,999円以下である必要があります。
なので、もし20万円の中古車をキャッシュで購入したときは、
消耗品費 200,000/現金 200,000
といった経理になります。
ただし、個人事業主の場合、プライベートで車を利用することもあるでしょう。
プライベートで利用した分は経費にならないので、一定割合を掛けて一部を経費にする必要があります。
これを家事按分といいます。
例えば、だいたい半分ぐらいは仕事で車を使っていて、残りの半分はプライベートの場合、家事按分は50%ということで、
消耗品費 100,000/現金 200,000
事業主貸 100,000
という感じになります。「事業主貸」は、プライベートで使った分というイメージのものです。
30万円以上なら、減価償却が必要になる
30万円以上の中古車を購入した場合は、購入してもすぐに経費にすることはできません。
車は通常何年も使うことになるので、何年かかけて少しずつ経費にする必要があります。
なので、減価償却を行います。
税金のルールでは、車は6年かけて経費にすると決められているので、仮に1,200,000円の車を購入した場合、
1,200,000÷6年=33,333円を毎年経費にしていきます。
ただし、6年という期間は新車を購入した場合です。
中古車は何年落ちとかが普通かと思いますので、購入前に使われていた期間を除く必要があります。
例えば、3年落ちの中古車を購入した場合、経費にする期間は、6年ー3年=3年間が経費にできる期間となります。
税法では、これに経過した年数の20%を上乗せする必要があるので、(6年ー3年)+3年×20%=3.6年で、端数は切り捨てて3年が経費にできる期間となります。
経理としては、
車両運搬具 1,200,000/現金 1,200,000
減価償却費 400,000/減価償却累計額 400,000(←1,200,000÷3年)
となります。
減価償却も、個人事業主の場合、家事按分が必要になります。
家事按分を50%とした場合、
減価償却費 200,000/減価償却累計額 400,000
事業主貸 200,000 /
となります。
親から購入 or もらった場合は、贈与税がかかる場合も
ディーラーからではなく、親から車をもらうということもあるかもしれません。
もしゼロ円でもらった場合は、経理上は何もする必要はありません。
ですが、金額が大きい場合、贈与税がかかることがあります。
具体的には、その車の価値が110万円を超える場合、贈与税の対象になる可能性があります。
もし贈与税の対象になる場合、例えば評価額が300万円の車を親からもらった場合、
3,000,000ー1,100,000=1,900,000×15%(特例税率)ー100,000=185,000円を申告・納税する必要があります。
これは、車をもらった側が納税する必要があります。
▪️編集後記
昨日は祝日なのでオフ。妻と娘とイオンタウン富雄で買い物。
▪️娘日記
妻のご両親が自宅へ。お父さんは産婦人科で会って以来です。
抱っこひもにも慣れてきたのか、外出中はずっと寝ています。