源泉所得税は原則として毎月10日までに支払う必要がありますが、要件を満たして申請すれば、半年に1回まとめて払うこともできます。しかし、申請を出したとしても、毎月納付は可能です。
源泉所得税の納付は半年に1回にまとめることができる
従業員や自分に給料を払った場合、あるいは税理士などに報酬を支払う場合、源泉所得税が発生します。
例えば税理士への報酬が月額10万円だった場合、10.21%の10,210円を天引きして税理士に報酬を支払います。
天引きした10,210円は、翌月10日までに申告書を作成して納付をする必要があります。
源泉所得税の支払いは、紙の納付書に金額を記入して納付する方法と、e-Taxのダイレクト納付やクレジットカード納付を使ってオンラインで納付する方法があります。
e-Taxの方が自宅でもすぐに支払いができるのでおすすめではあります。
ただ、これを毎月やるとなるとそれなりに面倒でもあります。
支払先が1箇所だけだったらまだマシですが、給料があって、報酬も弁護士、税理士、原稿料の支払いなど多数いれば、集計も大変です。
そこで、毎月ではなく半年に1回まとめて払う「納期の特例」という制度があります。
従業員数が10名未満であれば、申請書を提出すれば7月1日、1月20日の2回だけ申告・納付をすればOKになります。
まとめて払っても、毎月払ってもいい
ただし、半年分の源泉所得税を集計していくのもそれなりに大変です。
毎月源泉所得税の金額を把握できていればいいですが、そうでないと半年分をまとめて集計していく必要があります。
半年前のコストなんて、覚えてないことも多いでしょう。
なので、「源泉所得税の納期の特例」を出したとしても、毎月払いたいということでしたら毎月納付しても問題ありません。
会社を設立したときに「納期の特例」をとりあえず出しておいて、実際には毎月あるいは数ヶ月ごとに納付をするという方法でもいいでしょう。
あるいは、人も雇っていなくて源泉所得税は自分の分しかなく、半年を待たずにさっさと払ってしまいたいという場合も、毎月納付してもいいでしょう。
「納期の特例」は、源泉所得税の納付を半年に1回まとめて払うことが「できる」ようにするもので、まとめて払わなければ「ならない」ものではありません。
資金繰りの状況によっては、少しずつ払うという選択肢もある
また、資金繰り的にも、半年分の源泉所得税をまとめて払う負担感が大きいという状況もあるかもしれません。
毎月少しずつ払っておきたいというニーズもあるかもしれません。
そういう場合には、7月・1月を待たずに納付してしまってもいいでしょう。
ただ、払いたいときに都度申告書を作成し、納付手続きが必要になるので、手間は増えます。
消費税の課税期間の短縮でも、消費税の納付を少しずつ分割する方法がありますが、分割で払おうとすると手間も増えます。
毎日、毎月の数字のチェックがより必要になってくるでしょう。
▪️編集後記
昨日はオフ。「良習慣塾」のセミナー受講。その後、ブログ更新。
ブログ更新したと思っていたら投稿できておらず、今日の朝に気づきました。。。
ちゃんと投稿できてるかまで確認しなくては、と反省。