銀行預金の利息は源泉徴収されている。還付できるかもしれない。

預金には利息が付いてきますが、これは給料と同じように、税金が天引き(=源泉徴収)されています。もし決算が赤字だった場合は還付できるものなので、経理でも記録しておいたほうがいいでしょう。

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銀行預金の利息は源泉徴収されている

毎月銀行預金の利息が入金されるかと思います。
利率は微々たるものですし、預金額が1,000万円ぐらいだと、利息は多くて数十円ぐらいかと思います。

ですが、この利息にも税金はかかっています。
口座に利息が振り込まれるときには、すでに税金は天引きされているので、「税金を払っている」という感覚はないかもしれません。

法人の場合、15.315%の税金がかかっています(所得税15%+復興所得税0.315%)。個人の場合は住民税5%も天引き(源泉徴収)されるので、20.315%が税率になります。

そもそもの利息自体が年間で数十円ぐらいであれば、税金も数円ぐらいにしかなりませんが、税率だけでみると、けっこうな税金をかけられています。

預金利息の源泉の経理方法

利息が振り込まれたとき、単純に振り込まれた金額だけを「受取利息」として計上するわけではありません。

下の図のように、天引きされた税金(源泉所得税)の税率15.315%を割り返した額を計算します。

ここで計算した源泉所得税は、法人税の計算のときに控除します。
もし会社が赤字で法人税がゼロだった場合など、控除しきれない額がある場合は還付されます。

利息の入金時にすでに所得税を払っているにも関わらず、法人税の申告のときにこの利息を含めた課税所得に対して法人税をかけると、一つの利息に対して所得税と法人税の2種類の税金がかけられることになります。
このような「二重課税」を回避するために、法人税の計算をするときは、この利息分の天引きした税金は控除されます。

数円、数十円の経理を細かくするかどうか

源泉の経理を行っていて、決算時に赤字だった場合は、この源泉は還付されます。

利息を受け取った時に税金を前払いしていたが、決算が確定した結果、税金はゼロということになるので、前払いしていた税金が返ってくる、という考え方です。

これは利息だけでなく、配当金を受け取った時にも類似の処理が発生します。

配当金は場合によっては高額になる場合がありますが、利息は年間でもせいぜい数百円とか、会社の規模によっては数十円といったところでしょう。
それに対する天引きの税金も、数十円とか数円かもしれません。

税理士によっては、金額が小さすぎる割に毎回利息を受取るたびに処理するのも面倒なので、この天引きの経理や還付の処理をしないこともあります。

確かに細かい処理ではありますが、私はこれはやっておいたほうがいいと思います。
数円、数十円といえども、取られたものは取り返す処理はしてもいいのではないかと。

特に顧問税理士などがいる場合は、当然この処理は知っているので、税理士にやってもらってもいいかと思います。

細かい話ではありますが、利息が入金されてきたときには、留意してもらえればと思います。



▪️編集後記
昨日は午前中に産婦人科へ。すくすくと成長中。
自宅に戻り、自宅で会計士業。その後、歯医者で治療して、カフェでブログ。

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