「個人事業」の経費と「不動産投資」の経費は分けなければならない

フリーランスとしてビジネスをする傍ら、不動産投資をしている(しようとしている)人もいるでしょう。経費を集計するときは、個人事業と不動産投資業はそれぞれ分けなければいけません。

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確定申告では、個人事業と不動産投資は別で計算

確定申告をするときは、個人事業で稼いだ利益は「事業所得」、不動産投資で稼いだ利益は「不動産所得」に分類されます。

最終的には合算しますが、それぞれ別で利益を計算しなければなりません。

確定申告書上でも、「事業所得」用の決算書と「不動産所得」用の決算書は別々に作成して税務署に提出する必要があります。

複数の収入源がある場合、確定申告において、「経費になるかならないか」は重要な論点ではありますが、そこから進んで、「どの事業の経費なのか」も重要な論点になります。

物件視察のための「交通費」と出張の「交通費」

例えば、交通費を経費として処理する場合、個人事業の出張のために使った交通費は当然ながら「旅費交通費」になります。

また、不動産投資の過程で、物件を視察するために現地に行くまでの交通費も同じく「旅費交通費」です。

両方とも同じ名前の経費ですが、経理上は「旅費交通費(事業用)」と「旅費交通費(不動産所得用)」というように、区別して経理をする必要があります。

同じ経費だからといって、まとめて「旅費交通費」にしてしまうと、後から分けるのが大変になります。

なので、経費にするものであっても、「これは事業用の経費か、それとも不動産投資用の経費か」という点も確認しておくほうがいいです。

経理するときの注意点

MFクラウドの会計ソフトでは、あらかじめの設定項目に、「不動産所得があるか否か」を設定する部分があります。

MFクラウドの場合、「各種設定」→「事業者」から、「申告区分」を「一般・不動産」にすると、不動産用の経理ができるようになります。

この設定をしておくと、経理の科目に「(不動産)」とついた勘定科目を使えるようになります。

これで、同じ「旅費交通費」の科目があっても、「旅費交通費」と「旅費交通費(不動産)」とで使い分けることができます。

やや面倒なものではありますが、一緒にしていて後から分ける方がさらに面倒なので、注意しましょう。



▪️編集後記
昨日は自宅で税理士業。年末調整や確定申告シーズンでもあり、やや税理士業多めな時期です。

▪️娘日記(1歳)
体力がついてきて、泣き声もパワフルになってます。
夜中だと部屋中に響き渡る泣き声ですが、まだまだ元気になるんでしょうね。

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