100年以上前から持っている土地を売ったときの確定申告

親から相続で土地をもらったということがあれば相続税が発生し、さらにその土地を売って利益が出れば所得税が発生します。不動産は金額が大きいので、相続税だけでなく所得税も影響は大きくなる可能性があります。

目次

土地を売ったら「譲渡所得」

空き家が増えていることが問題になっています。

親から土地などを相続したが、そこに住むこともなく放置されているというパターンもあるかもしれません。

そのままにしておくわけにもいかないので、売却するとした場合、利益が出ていたら所得税がかかります。

このような土地の売却による所得税は、「譲渡所得」というものに分類されます。
(ちなみに、給料収入は給与所得、フリーランスの利益は事業所得といいます)

譲渡所得の計算は、金額が大きくなるので税金への影響も大きく、特例もたくさんあるので、どの特例が使えるのかは判断が難しいです。

毎年2月になると、税理士による確定申告の無料相談会というものがあります。

税理士が無料で、確定申告のやり方をレクチャーしてくれるのですが、譲渡所得は相談できなかったりします。

その場で無料で対応するには、リスクも高いということです。

譲渡所得の計算方法

譲渡所得の計算は、売却によって得た「利益」に税率をかけて計算します。

「利益」に税金がかかるので、売って損が出た場合は税金はかかりません。

売却収入ー(取得費+譲渡経費)

が、譲渡所得の計算方法になります。

論点になることが多いのは、この数式のうち、「取得費」の部分です。

10年前、20年前ぐらいに買った土地であれば、当時いくらで買ったのかは記録が残っていることが多いでしょう。

しかし、親の代、あるいは祖父母の代から受け継いできた土地となると、いくらで買ったのかわからないこともあります。

また、仮にわかったとして、貨幣価値が今と昔では違いますから、今の金額だとものすごく低い額になる(=利益が大きくなる=税金が増える)ことにもなります。

100年以上前から持っている土地だったりすると、取得費といっても「何百円」だったりするかもしれません。

なので、今のルールでは、取得費がわからない場合は、「売却収入*5%」を取得費とみなして計算することができます。

例えば、100年前から持っていた土地を1,000万円で売却した場合、以下のように計算されます。
(その他に諸経費で20万円がかかったとした場合)

売却収入:1,000万円
取得費:50万円(1,000万円*5%)
譲渡費用:20万円
譲渡所得=1,000万円ー(50万円+20万円)=930万円

取得してから売却までの期間が5年を超える場合、税率は15.315%(住民税含む)なので、税金は140万円ぐらいになります。

取得費を5%とするのは、場合によっては「少ない」と感じるでしょう。収入の95%が税金の対象になってしまうわけですから。

100年前とかではなく、40~50年ぐらい前に取得したものであれば、一律に5%で考えず、購入した当時のチラシとか時価を調べるといったことをして、5%以上の取得費を算定したほうが税金の面ではメリットがあります。

相続税も取得費に加算できる

土地を親から相続した場合、その相続をした日から3年10ヶ月以内に売却したものであれば、相続税を取得費に含めることができます。

相続税は、買ったときの価値ではなく、現時点での財産価値を評価して税額を計算するので、譲渡所得の計算上はメリットになりえます。

相続税を含められるという点は意外に見落としがちな部分なので、頭に入れておいてもいいでしょう。

譲渡所得は不動産投資のように、赤字になったからといって他の所得と相殺することはできません。

売ったら大金が入ってくるのですが、売って終わりではなく、「申告と納税までが売却」と考えておきましょう。



▪️編集後記
昨日は税理士業で調べ物など。

▪️娘日記(1歳)
妻と娘は外出。車でも移動も、少し前は移動時間が長いと泣いていましたが、最近は体力がついてきたのか、泣くことが減ってきました。

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