物件視察のための旅費を経費にするときの注意点

不動産投資をしていたら、旅費の一部を経費にすることもできます。しかし、安易に経費にしないほうがいいこともあります。

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本当に「視察」か?

不動産投資による収入や支出は、確定申告で給与や他の事業の利益と合算ができます(損益通算といいます)。

なので、不動産投資で赤字が出ていたら、給与収入などと相殺して税金を圧縮することができます。

この「節税」を主な目的に不動産投資をしている人もいます。
(オススメはしませんが)

節税をするためには、収入以上の経費が必要です。

中には「物件視察のための交通費」ということで、旅行の交通費や宿泊費を経費にしようとすることもあるでしょう。

本当に物件を視察するためにわざわざ現地まで行って、本当に視察したのであれば経費にはできますが、中には「本当に視察が目的?」と思うような旅費もあったりします。

沖縄とか海外への旅費だったりすると、怪しい印象を持ってしまいます。

本当はプライベートの旅行なのに、経費にするために「物件視察」という名目で経費にするということはしてはいけません。

経費にするのであれば、それなりの明確な証拠が必要です。

明確な証拠が必要

視察にあたっては、その物件に対する間取り図や重調などの資料があるはずです。

あるいは、現地に行ったらその物件の写真も撮るはずです。

仲介業者から情報を聞いたり、周辺住民に話を聞くこともあるでしょう。そういった情報はメモに残すことも多いでしょう。

最低でも、これらの資料は経費にする証拠としては必要になるでしょう。

交通費だけでなく、「会議費」とか「交際費」も慎重な判断が必要です。

「確定申告できるから、生活の費用を不動産所得の経費にしてしまえ」というのは、気持ちはわからなくもないですが、やめておきましょう。



▪️編集後記
昨日は午前中に税理士業。
午後は税理士会の勉強会に参加。

▪️娘日記(1歳)
朝は6時前に起きて、昼寝をしなかったみたいなので、昼間はずっと起きていました。
夜になってよほど疲れたのか、すぐに寝ました。

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